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〒420-0911 静岡市葵区瀬名 7丁目32-26-1
TEL/FAX 054-277-9798
メール info@mewpuchi.jp ☆完全予約制ですので、
ご来店前に必ずご連絡下さい!!
詳しい地図はこちら ≫ |
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販売:220109003 保管:220109030 展示:220109031
登録年月日
:販売:平成21年4月15日 保管&展示:平成21年12月24日
有効期限
:販売&保管&展示:平成31年4月14日 取扱責任者
:山﨑 敦子
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お渡し時に食べ慣れたフード(約3日分)、使用済みトイレ砂、お気に入りタオル、
ワクチン証明書(3種混合ワクチン1~2回分)、血統書(申請中の場合は後日郵送)、成長記録アルバム(CD-ROM)
をお付け致します。
(ワンコは混合ワクチン5~9種の証明書、おもちゃなど)
☆お渡し後も、1回無料シャンプーなど様々なアフターサービスをご提供致します。 |
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(買主の責任)
買主は、販売直後の子犬子猫が環境の変化などにより体調に急変を起こしやすいことを自覚し、ペットの様子がおかしいと気づいた場合、またはペットの飼育上不明な点がある場合は、速やかに売主に連絡し、その指示に従うこととします。
(売主の責任)
次の場合に売主は責任を負います。
(1) (売主の責任)
買主は、売主に対し、契約日より6ケ月以内に、ペットが販売時にはわからなかった疾患等があり、
それが原因で、
① 死亡またはそれに準ずるような飼育継続に重大な支障をきたす場合は、契約の解除、または、解除に
代えて、販売額を上限とした治療費(ただし治療費以外の交通費、時間外料金などの費用は除く)の
請求を
② ①の程度に達しない場合で治療を要した場合は、ペットの販売額を上限とした治療費(ただし治療費
以外の交通費、時間外料金などの費用は除く)の請求をすることができます。
ただし、いずれの場合も、買主は、売主に対し、 契約書、 治療を行った獣医師作成の診断書及び治療費明細がわかる領収証、 その他売主が特に必要と指定したもの(ワクチン接種証明書等)を提出しなければなりません。
また、契約日より6ケ月を超えたことがやむを得ないと考えられる場合は、生後1年以内であることを条件とし、買主は、上記同様の責任を売主に請求することができます。
(2) (無料生命保証)
上記(1) (売主の責任)以外の理由で、契約日より1ヶ月以内にペットが病死した場合、買主は、売主に
対し、一回に限り、ペットの販売額と同額までの代ペットの交付を請求することができます。
ただし、治療費等金銭の請求はできません。
この場合、買主は、売主に対し、上記(1)記載の必要書類を提出しなければなりません。
また、代ペットの代金額がペットの販売額より安い場合でも、売主は、その差額は交付しません。
(3) (免責事項)
次のような場合、売主は上記(1X2)の責任を負いません。
① アレルギーなど、治療が必要かどうか成長過程で判断する病気・症状の場合。
② ペットの引渡し後、買主及び飼育者(以下「飼育者等」と言う)が、ペットを適切な方法で飼育しない
など、飼育者等の飼育・管理方法に問題があった場合。
③ 飼育者等が、適切な時期に獣医師の治療を受けることを怠り、または、問題が起こった場合速やかに
売主に相談しその指示に従わなかった場合。
※特殊な症例の保障
(1)股関節形成不全(犬)
生後1年以内に股関節形成不全が発生し、獣医師により手術が必要と判断された場合は、買主は、
以下①、 ②のいずれかの請求をすることができます。
① 獣医師での検査費用、及び販売代金額の2割の見舞金(ただし治療費用は保障しません)
② 同程度の犬との交換
(2) F・ Ⅰ ・P (猫伝染性腹膜炎)
生後1年以内にF ・ Ⅰ ・ Pが発病し、獣医師により継続的な治療が必要で重いと判断された場合は、
買主は、以下①、 ②のいずれかの請求をすることができます。
① 獣医師での検査費用、及び販売代金額の2割の見舞金(ただし治療費用は保障しません)
② 同程度の猫との交換
(3)膝蓋骨脱臼(パテラ)、及び膳・そけいヘルニア(ただし契約書の特記事項に記載されている場合は
保障しません)
生後1年以内に膝蓋骨脱臼(パテラ)が、或いは、勝・そけいヘルニアが発病し、獣医師により治療が
必要であると判断された場合は、買主は、以下の請求をすることができます。
・ 生後1年以内の治療に限り、獣医師での検査・治療費用。
⇒ただし、いずれの場合も、買主は、売主に対し、 契約書、 治療を行った獣医師作成の診断書及び治療費
明細がわかる領収証、 その他売主が特に必要と指定したもの(ワクチン接種証明書等)を
提出しなけれ ばなりません。
また症例については検査費用、治療費用等を含め保障金額はペットの販売額を上限とします。
(契約日と引渡日が異なる場合(お取り置きケース)の売主の責任)
(1)契約締結からペットの引渡日までに間がある場合、契約締結後引渡日までの間にペットが死亡した
場合は、買主は、契約を解除して既に支払った代金(内金含む)がある場合は代金の返還を受け、
または (代金を払っていない場合は払って)同等のペットの引渡しを求めることができます。
(2)上記(1)においてペットが死亡に至らず、何らかの身体的異常が認められた場合は、
当該ペットを引き渡さないこととします。
この場合、買主は、 契約を解除して既に支払った代金(内金含む)がある場合は代金の返還を受け、
または(代金を払っていない場合は払って)同等の他のペットの引渡しを求めることができます。
(注意事項)
次のような場合、売主は責任を負いません。
(1)引渡し後、ペットが逃げたり行方不明になった場合。
(2)売主の責めに帰しえない原因による病気、事故があった場合。
(3)その他契約の一つに買主が違反した場合.
(4)契約書で特記事項として買主が了承した事項について。 |
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購入希望の方はお電話ください。
お問い合わせもお気軽に。 |
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